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大阪地方裁判所 平成9年(ワ)181号 判決 1998年3月19日

原告

高島登陽

被告

中西荘太郎

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金九二九万九五一一円及びこれに対する平成八年六月八日から支払済みまで年五分の割台による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告運転の普通乗用自動車が原告運転の普通乗用自動車に追突した事故につき、原告が被告に対し、自賠法三条及び民法七〇九条に基づき、損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実等(証拠により比較的容易に認められる事実を含む)

1  事故の発生

左記交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

日時 平成八年六月八日午後六時一五分頃

場所 大阪市住吉区万代東二丁目二番二五号(以下「本件事故現場」という。)

事故車両一 普通乗用自動車(なにわ五一ろ九四五八)(以下「被告車両」という。)

右運転者 被告

右保有者 被告

事故車両二 普通乗用自動車(和泉五二た五〇九)(以下「原告車両」という。)

右運転者 原告

態様 被告車両が原告車両に追突した。

2  責任原因

(一) 被告には、前方注視義務違反及び運転操作不適当の過失が存する。

(二) 被告は、被告車両の保有者である。

3  損害の填補

原告は、本件事故に関し、被告が加入していた保険会社(安田火災海上保険株式会社)から合計三一九万五〇六二円の支払を受けた(争いのない部分の外、乙一九、二〇)。

二  争点

1  原告の損害額

(原告の主張)

(一) 治療費 七九万五五〇六二円

(二) 休業損害 三〇〇万一二三六円

(三) 逸失利益 二三五万三二七五円

(四) 入通院慰謝料 一五〇万円

(五) 後遺障害慰謝料 二五〇万円

(六) 弁護士費用 八四万五〇〇〇円

(被告の主張)

否認する。

2  素因減額

(被告の主張)

原告のMRI画像では、頸椎の三・四と五・六の変性が強い。これらの変性は本件事故前から存したものと考えられる。右事情を斟酌すれば、三〇パーセントの素因減額をするべきである。

(原告の主張)

本件事故に遭わなければ、原告は、手のしびれ感、頭痛、不眠に悩むこともなかったし、従前どおりの労働ができたのである。被告が主張する三〇パーセントの素因減額は余りにも異常な割合である。

第三争点に対する判断(一部争いのない事実を含む)

一  争点1及び2について(原告の損害額、素因減額)

1  原告の傷病・治療経過

証拠(甲二1ないし4、三、四1ないし4、五、六、二〇、乙二ないし六、七1、2、八ないし一八、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 原告(昭和一五年八月一五日生)は、本件事故当時、国輝商事の外交員として勤務していた。本件事故前、右業務上で特段身体上の支障となるものは感じていなかった。本件事故は、原告が勤務先から自宅に帰る途中に起きたものである。

原告は、本件事故当日の平成八年六月八日、錦秀会阪和病院(以下「阪和病院」という。)にて受診し、頸部捻挫、外傷性頸部症侯群の傷病名で、診療が開始された。初診時には、頸部痛、両手のしびれを訴えており、頸部のX線写真では、頸椎四/五、五/六、六/七に変形性変化による狭窄が認められた。また、脊椎硬直、全方向に運動痛、左二頭筋の鍵反射やや穴進、スパーリングテスト陽性、ホフマンテスト陰性、両指先知覚鈍麻、微細な動きに障害ありと認められた。そして、原告が安静入院を希望したので、入院が許可されたが、翌六月九日午前六時頃、車を動かしてくると看護婦に告げて外出したまま帰院せず、同日午前九時頃、詰所に退院する旨の連絡をしたため、事後承諾の形で退院が許可された。原告は、自己退院後、同月一二日、頭重感、両手のしびれを訴えて同病院に通院した。同月一四日に錦秀会阪和記念病院にて実施されたMRI検査では、検査医から、頸椎三/四、五/六、六/七に椎間板ヘルニア、頸椎三/四、五/六で脊髄圧迫があり、ヘルニアには変性が強く、本件事故によって生じたものではないが症状の悪化の原因となりうる、脊髄病変については本件事故によって生じたものかどうかは不明である旨の検査所見が報告された。これを受けて、同月二〇日、阪和病院の医師は、原告に対し、右ヘルニアは長期間の変性によるものであって、これにいわゆるむち打ちが加わることによって症状が発現している可能性があり、とりあえず保存的治療を行う旨説明した。同月二七日には、頸椎硬直が減弱し、原告から眠れるようになってきた旨の申告があり、リハビリが開始された。同年七月一一日には、頸部痛や可動域制限はそれほどでもなく、原告からリハビリは自宅の近くで行いたいとの希望が述べられた(実通院日数五日)。

(二) この間、原告は、平成八年六月一一日、田中外科医院の診察を受け、頭痛、頸部鈍痛を訴えた。医師は、頸部X線写真上、変形性がスリープラス(著しい)でこれは元来の変化であるとしている(実通院日数二日)。

(三) 原告は、平成八年七月一一日から栄公会佐野記念病院(以下「佐野記念病院」という。)に転医し、頸部捻挫后の傷病名で通院を開始した。原告の主訴は頸部痛、頭痛であり、頸部に重だるい感じがあり、両前腕にしびれ感を訴えた。初診時のジャクソンテスト、スパーリングテストはいずれも陰性であり、トレムナー反射、ホフマン反射、ワルテンベルグ反射もいずれも陰性であった。同年八月一日の時点では頸部鈍痛は改善傾向にあったが、しびれ感はその後もほぼ横這い状態であった。同年一一月八日には、上肢神経症状が残存しており、軽作業は可能であるが、中ないし重労働は困難であるとされ、同月二九日には、担当医は症状固定を示唆し、同病院の中村医師は、平成九年三月二六日をもって原告の症状が固定した旨の自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書を作成した(平成九年三月二六日までの実通院日数一九〇日)。

(四) 右後遺障害診断書によれば、自覚的には、頸部痛、上肢のしびれがあり、他覚症状及び検査結果としては、常時両上肢しびれ存在、筋力低下存在、X線写真上頸椎の変形存在、MRIにて頸推四/五での脊髄圧迫所見存在とされ、上肢症状は事故による外傷性のものと考えられるとの意見が述べられている。

(五) また、原告は、平成八年一〇月二八日、大阪大学医学部附属病院を訪れ、主として両上肢のしびれを訴えたが、ホフマン反射、ワルテンベルグ反射等に異常はなく、両上肢に筋萎縮も認められなかった。X線写真にて変形性脊椎症が、MRIにて脊柱管狭窄による脊髄圧迫がそれぞれ認められたが、同年一二月一八日の時点では、左手に軽い痛覚鈍麻が認められる程度となっている(実通院日数四日)。

(六) 自算会調査事務所は、原告の後遺障害につき、一四級一〇号に該当する旨の認定を行った。

(七) 佐野記念病院の中村医師は、安田火災海上保険株式会社からの照会に対し、平成九年三月三日付回答書において、原告の就労可能性につき、平成八年一一月の時点で軽作業は可能と判断されるとし、症状固定時期につき、平成八年一一月末程度と考えられると回答している。

以上のとおり認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  症状固定時期、後遺障害等級

右事実を総合すれば、本件事故を原因とする外傷によって生じた原告の症状は、平成八年一一月三〇日に固定し、その後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表上、一四級一〇号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものというべきである。

3  素因減額

前認定事実によれば、原告には、頸椎三/四、五/六、六/七に椎間板ヘルニアがあり、右ヘルニアは変性が強いものであり、本件事故によって生じたものではないこと、これが原告の症状の悪化の一因となっているものであることが認められる。右の点にかんがみると、本件においては、過失相殺の法理を類推適用して、二割の素因減額を行うのが相当である。

4  原告の損害額(素因減額前)

(一) 治療費 五六万五七二二円

原告は、本件事故と相当因果関係を有する治療費として、五六万五七二二円を要したと認められる(前認定事実、弁論の全趣旨)。

(二) 休業損害 六二万〇九九三円

前認定の原告の症状及び治療状況等にかんがみると、原告は、本件事故日の翌日である平成八年六月九日から同年八月三一日までの八四日間は平均して六〇パーセント、同年九月一日から症状固定日である同年一一月三〇日までの九一日間は平均して二五パーセントその労働能力が制限される状態であったと認めるのが相当である。

次に、休業損害算定上の基礎収入について判断する。原告の平成七年度の確定申告上の所得は一六六万六一六二円であり、平成八年一月一日から同年五月三一日までの外交員報酬は二七二万三五二〇円(なお、原告は月五万円の付加給を得ているが、右付加給に相応する経費をも要しているので、報酬額には加算しない。)であるから(甲一二4、一六)、本件事故前一七か月間の原告の所得の合計は四三八万九六八二円となる。これを元に一年間の年収を算定すると、三〇九万八五九九円となる。

以上を基礎として右休業期間中の休業損害を計算すると、次の計算式のとおりとなる。

(計算式) 3,098,599×0.6×84/365+3,098,599×0.25×91/365=620,993(一円未満切捨て)

(三) 逸失利益 二八万八三二四円

前認定事実によれば、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表一四級に該当し、原告は、右後遺障害により、その労働能力の五パーセントを症状固定時から二年間喪失したものと認められる。

症状固定時における原告の所得は、年額三〇九万八五九九円であると認められるから(前認定事実)、右金額を基礎に、新ホフマン式計算法により、年五分の割合による中間利息を控除して、後遺障害による逸失利益を算出すると、次の計算式のとおりになる。

(計算式) 3,098,599×0.05×1.861=288,324(一円未満切捨て)

(四) 入通院慰謝料 八〇万円

原告の被った傷害の部位・程度、治療状況等の事情を考慮すると、右慰謝料は八〇万円が相当である。

(五) 後遺障害慰謝料 九〇万円

原告の後遺障害の内容及び程度を考慮すると、右慰謝料は、九〇万円が相当である。

5  素因減額後の金額 二五四万〇〇三一円

以上掲げた原告の損害額の台計は、三一七万五〇三九円であるところ、前記3の次第でその二割を控除すると、二五四万〇〇三一円(一円未満切捨て)となる。

6  損害の填補分を控除後の金額 存しない。

前記争いのない事実等のとおり、原告は、本件交通事故に関し、合計三一九万五〇六二円の支払を受けているから、これを素因減額後の損害金額二五四万〇〇三一円から控除すると、残額は存しないこととなる。

なお、原告らは、右既払金額の外にも自賠責保険から支払を受けていることをうかがわせる書証を提出しており、本来、控除すべき金額はさらに増えるものと考えられる。しかし、当事者双方からこの点に関する主張はないので、右三一九万五〇六二円の限度で控除を行ったが、これによっても右のとおり残額は存しない結果となったものである。

7  弁護士費用 認められない。

右のとおりであるから、相手方に負担させるべき原告の弁護士費用は認められない。

二  結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、理由がないので、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口浩司)

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